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金融商品取引法によって消費者保護は充分に確保されたのであろうか。
そこで、2007年9月に施行された金融商品取引法の問題点を、消費者保護の視点を中心に検討してみよう。
金融商品取引法によって規制が強化された主な点は、以下の通りである。
法の全体的な評価を行うならば、公正な市場構築のための一里塚とは言えるであろう。
まず評価できる点として、手数料の明細表示や元本に対する最大損失率の表示、さらにはリスク情報の開示を義務付けたことが挙げられる。
また、外国為替証拠金取引に対する電話勧誘の禁止や投資顧問契約に対するクーリングオフの対象拡大も評価すべき規制といえる。
しかし、一方で多くの問題点も残されたままである。
オプションを用いた仕組み預金などがクーリングオフの対象に含まれていないことである。
仕組み預金については満期が金融機関の意思によって決められるうえ、中途解約の手数料が高すぎることが問題となっている。
にもかかわらず、今回の改正でもクーリングオフの対象とはなっていない。
検討を要すべき点である。
外国為替証拠金取引については電話勧誘が禁止になったが、オプションなどデリバティブ取引やオプションが組み込まれた金融商品などについては電話勧誘を禁止としていない。
複雑な仕組みの金融商品については、電話勧誘は禁止とすべきである。
上場企業に関しては、「四半期決算報告」や「内部統制報告制度」などを課したが、同じ上場対象でも不動産投資信託REITに関しては、時期尚早ということで適用を見送っている。
内部取引的な危険性(REITの運営会社が価格の割高な不動産を関連会社からREITを通じて購入する可能性)なども指摘されており、本来であれば、詳細な開示規制が行われてもよいはずである。
この点に関する規制がなんら行われなかったことは、問題を残したといえる。
消費者のリスクに対する理解度を確認する方法が示されていないことである。
「契約説明書類の規制強化」でリスク情報の開示を枠で囲って目立つようにするという方法が示されているが、このような方法を用いても、消費者がリスクを理解したかどうかを確認することはできない。
これはあくまでも金融機関から消費者に対するリスクの告知であって、消費者の理解を意味するものではない。
また、どこまで正確にリスクが開示されるかも明確ではない。
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